奈良市議会 2023-02-15 02月15日-01号
これまで公共施設の運営効率化の一環といたしまして、東寺林連絡所を除きます連絡所につきましては平成31年度から週5日から週2日の開所に変更しているところでございまして、また、平城、伏見連絡所につきましては、令和3年度末で閉所いたしたところでございます。
これまで公共施設の運営効率化の一環といたしまして、東寺林連絡所を除きます連絡所につきましては平成31年度から週5日から週2日の開所に変更しているところでございまして、また、平城、伏見連絡所につきましては、令和3年度末で閉所いたしたところでございます。
基本的な考え方としては、政策転換に伴う社会的影響を緩和するため、5類感染症への変更後もある程度の準備期間を設け、段階的な移行を進めるということが示されております。
また、今期定例会において、市制施行以来、初めて議員定数を変更する議案を可決し本市議会の歴史に新たな1ページを刻むこととなりました。議員の皆様におかれましては、一人一人が担う役割及び責務を自覚し、市民からの信頼と負託に応える議員として誠実な職務の遂行をもって、引き続き市民の福祉の増進に努めていただきますようお願いいたします。
一部を改正することについて 議案第93号 広陵町都市公園条例の一部を改正することについて 議案第94号 広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正 することについて 議案第96号 令和4年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 議案第97号 令和4年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号) 議案第98号 町道の路線認定及び変更
市民アンケートで削減の民意が示されたと説明されましたけども、このアンケートは議員定数を24から22人に変更するということで実施されたものです。このアンケートから3名減という民意をどのように把握したのでしょうか。 二つ目です。昨年の決算審査を3分科会で行いました。それで3名減で実施できると認識していたなら、なぜそのとき議案として出さず、今修正案なのでしょうか。
議案書は3ページ、款、土木費、項、都市計画費、事業名がまちづくり推進事業が220万円、そして北部地域整備促進事業が658万9,000円なんですけれども、こちらは学研北生駒駅中心区及び学研高山地区第2工区の両まちづくりに関連する都市計画道路の変更に必要な資料作成費の委託料という形なんですけれども、関係機関との協議が一定整って発注することになったけれども、年度内の完了が困難であるというふうに説明していただきました
令和4年度には、町の道路管理者と学校に通学路の変更や交差点マーク、外側線などの路面標示の修繕等を実施していただき、現在、75%の対策が完了しております。残る対策につきましては、対策の早期実施が難しいものやボランティアの人材確保等が含まれている状況でございますが、令和5年度末を目途に実施する計画でございます。
県に提出している開発申請図書につきましては、県からの補正指導を受け、修正作業を行っている部分があり、入札工事図面と若干差異が生じてきておりますが、現時点で、工事の実施計画や請負契約に支障が生じるような大きな変更はございません。 三つ目の計画図面についての御質問にお答えいたします。
123 ◯西政仁スポーツ振興課長 この後、速やかに手続きに入りますので、現時点では金額の方は大幅に変更はないと考えております。
これは衆議院予算委員会の議事録を検索していただきましたら確認できますので、またご確認いただけたらと思いますけども、その中に、これは後藤大臣の答弁ですけど、「これまで療育手帳の交付の実態について調査を実施してきておりますけれども、運用の統一については、これまで手帳の交付を受けてきた者が交付を受けられなくなる可能性があること、また、自治体に運用の変更を強いることになること、それから、療育手帳を活用している
については報酬助成及び申立ての費用の助成を行っていたわけなんですけれども、市長申立てだけになりますと、本人申立てであるとか親族申立てをされた方についての報酬の助成ができていないというような状況もございまして、以前、塩見議員の方からも一般質問の中でございまして、我々の方も検討させていただきました結果、本人及び親族等の申立てについても報酬の助成及び申立ての費用の助成をさせていただこうということで、今回、要綱の変更
二つ目ですけども、料金体系が制度的に変更されることで、単独経営の場合よりも料金が上昇する利用者、これが生じる点につきましては、検討部会の方でも問題提起がなされまして、議論の結果ですけども、その下の下段です。 一つ目が、やはり料金体系の制度変更によりまして、単独経営の場合に比べまして料金が上昇する利用者が生じないように必要な経過措置、これは設けるべきであろうというところです。
次に、2の改正内容といたしましては、平尾公民館の位置の変更を行うものでございます。 現行の公民館敷地につきましては、こども園の建設用地となっておりますことから、既に更地となっておりますが、現行の広陵町大字平尾512番地5から移設先であります広陵町大字平尾619番地1に変更するため、条例第4条の表にあります平尾公民館の位置に関する規定を改めるものでございます。